(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
15-3-1 法第46条(還付を受けるための申告)に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
還付を受けるための申告書に係る更正の請求および法定申告期限の読替規定
(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
15-3-1 法第46条(還付を受けるための申告)に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
該当する裁決はありません。
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