税務法規集

消費税法 第46条(還付を受けるための申告)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告還付要件還付申告

要約

消費税の申告義務がない場合も可能な還付申告、相続人による提出及び明細書類の添付

適用条件
第9条第1項本文の免税事業者を除き、第45条第1項第5号又は第7号の金額がある事業者
備考
申告書の記載事項は第45条第1項各号、還付は第52条第1項又は第53条第1項。課税期間中途の死亡時に相続人が提出する手続は政令、資産の譲渡等の対価の額・課税仕入れ等の税額の明細等の添付は財務省令による

消費税法 第46条(還付を受けるための申告)の条文本文

(還付を受けるための申告)

第四十六条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、第四十五条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

3 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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