(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
15-4-4 法第51条第1項(納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により改正)
(1) 法第51条第1項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の翌日から起算して計算する。
(2) 法第51条第1項の規定は、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の規定による申告書を同項の税関長に提出した場合において、その引取りの日までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。