(特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
15-4-6 法第51条第3項及び第4項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、令6課消2-6により改正)
(1) 法第51条第3項及び第4項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。
(2) 法第51条第3項及び第4項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出した場合に適用される。
なお、法第51条第3項の規定の適用に当たり、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができ、また、同条第4項の規定は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者が、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。