(特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長)
15-4-5 法第51条第2項(特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長)に規定する特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。
(1) 同項の規定の適用を受ける場合には、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税の納期限は、個々の取引に係る納期限を一括して、特定月の末日の翌日から3月以内の期間延長することができる。
(2) 同項の規定は、特定月において課税貨物を引き取ろうとする者が、特定月の前月末日までに納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を提供した場合に、当該特定月において、引き取った課税貨物に係る法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告書)の規定による申告書に記載した消費税額の累計額について、その担保の額を限度として適用される。