税務法規集

消費税法基本通達 16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算国・地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例

要約

国・地方公共団体等の特例における控除対象外仕入れの合計額を文書で明らかにする場合の判定単位および算出方法

適用条件
令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れの合計額を明らかにしている場合に適用
備考
取戻し対象特定収入の判定単位について、判定が困難な場合のまとめ処理という例外あり

消費税法基本通達 16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係)の条文本文

(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係)

16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。(令5課消2-9により追加)

(1) 取戻し対象特定収入の判定単位

 令第75条第1項第6号ロに規定する文書により使途を特定した課税仕入れ等に係る特定収入であっても、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同条第9項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行う。ただし、その課税仕入れ等に係る特定収入が16-2-2(2)ニに掲げる方法により使途を特定したものであって、控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額についても同様の方法により明らかにしている場合のように課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行うことが困難な場合においては、当該課税仕入れ等に係る特定収入をまとめて、当該判定を行うこととして差し支えない。

(注) 「使途を特定」とは、令第75条第1項第6号及び同条第4項に規定する「……のためにのみ使用することとされている……」に該当することとなる場合をいう。

(2) 控除対象外仕入れに係る支払対価の額

 16-2-2(2)ニに掲げる方法と同様の方法により、課税期間における支出を基礎として按分計算を行うことで控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合において、当該按分計算により算出した額を控除対象外仕入れに係る支払対価の額として、令第75条第8項及び第9項を適用することとして差し支えない。

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