税務法規集

消費税法基本通達 16-3-1(国、地方公共団体の中間申告)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告準用規定中間申告国・地方公共団体

要約

国又は地方公共団体が中間申告を行う際の中間申告対象期間における資産の譲渡等等の時期の特例の適用方法

適用条件
中間申告書を提出すべき国又は地方公共団体が対象
備考
令第73条(資産の譲渡等の時期の特例)の適用に関する規定

消費税法基本通達 16-3-1(国、地方公共団体の中間申告)の条文本文

(国、地方公共団体の中間申告)

16-3-1 国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等については、令第73条(国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等の時期の特例)の規定により、その対価を収納すべき、又はその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができるのであるが、中間申告書を提出すべき事業者である国又は地方公共団体が、法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告書を提出する場合には、当該中間申告対象期間を一会計年度として令第73条の規定を適用するのであるから留意する。(平15課消1-37により改正)

(注) 国又は地方公共団体が法第19条第1項第4号又は第4号の2(課税期間の特例の適用を受けた場合の課税期間)の規定の適用を受けて行う確定申告についても当該課税期間を一会計年度として令第73条の規定を適用することとなる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する