(国等に準ずる法人の中間申告)
16-3-2 令第74条第1項(国又は地方公共団体に準ずる法人の承認)の規定の適用を受ける法人が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等については、同条第2項(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例)の規定により、その対価を収納すべき、又はその費用の支払をすべき課税期間の末日においてそれぞれ行われたものとすることができるのであるが、中間申告書を提出すべき事業者である当該承認を受けた法人が、法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告書を提出する場合には、当該中間申告対象期間を一課税期間として令第74条の規定を適用するのであるから留意する。(平15課消1-37により改正)
(注) 当該承認を受けた法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2(課税期間の特例の適用を受けた場合の課税期間)の規定の適用を受けて行う確定申告についても当該課税期間を一課税期間として令第74条第2項の規定を適用することとなる。