(会員制の店舗等の取扱い)
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
不特定多数を対象に募集する会員制店舗等の価格表示義務の適用
(会員制の店舗等の取扱い)
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する