(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
(1) 建設機械の展示販売
(2) 事業用資産のメンテナンス
価格表示義務の除外対象となる「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」の定義
(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
(1) 建設機械の展示販売
(2) 事業用資産のメンテナンス
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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