税務法規集

消費税法基本通達 18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義価格表示

要約

価格表示義務の除外対象となる「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」の定義

備考
法第63条に関連。

消費税法基本通達 18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)の条文本文

(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)

18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)

(1) 建設機械の展示販売

(2) 事業用資産のメンテナンス

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する