税務法規集

消費税法基本通達 19-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告譲渡割

要約

譲渡割の申告を消費税の申告と併せて税務署長に行う手続

適用条件
譲渡割の納税義務者が対象
備考
地方税法附則第9条の5に基づく特例

消費税法基本通達 19-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い)の条文本文

(消費税と地方消費税の申告の取扱い)

19-1-1 譲渡割地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する