(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い)
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)