(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。