(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。(令5課消2-9により追加)