(追記の範囲及び内容)
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。(令5課消2-9により追加)
(1) 旧法適用請求書等に係る課税資産の譲渡等が、軽減対象課税資産の譲渡等である旨
(2) 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
(注)
1 旧法適用請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)に追記する場合も同様である。
2 28年改正法附則第53条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、同法第52条第3項を準用して適用する場合も同様である。