税務法規集

消費税法基本通達 3-3-1(課税期間特例選択等届出書の効力)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出例外課税期間の特例

要約

免税事業者となった場合でも、不適用届出書を提出しない限り課税期間特例選択等届出書の効力が維持されること

適用条件
課税期間の特例制度を適用している事業者
備考
法第19条第1項第3号から第4号の2、同条第3項に関連

消費税法基本通達 3-3-1(課税期間特例選択等届出書の効力)の条文本文

(課税期間特例選択等届出書の効力)

3-3-1 法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)に規定する届出書(以下3-3-4までにおいて「課税期間特例選択等届出書」という。)を提出して課税期間の特例制度を適用している事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより、免税事業者となった場合においても、同条第3項(課税期間の特例の選択不適用)に規定する届出書を提出した場合を除き、課税期間特例選択等届出書の効力は失われないのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)

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