(分割があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
3-3-4 分割があった場合における法第19条第1項第4号又は第4号の2(課税期間の特例)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、平15課消1-37により改正)
(1) 分割法人が提出した課税期間特例選択等届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税期間特例選択等届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。
(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する期間中に課税期間特例選択等届出書を提出したときは、当該期間は、令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間)又は第4号(吸収分割があった日の属する期間)に規定する期間に該当する。