(合併があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
3-3-3 合併があった場合における法第19条第1項第4号又は第4号の2(課税期間の特例)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-37により改正)
(1) 被合併法人が提出した課税期間特例選択等届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税期間特例選択等届出書を提出しなければならない。
(2) 法人が、新設合併によりその事業を承継した場合又は吸収合併により法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合において、当該法人が合併があった日の属する期間(法第19条第1項第4号又は第4号の2に定める期間をいう。以下3-3-4までにおいて同じ。)中に課税期間特例選択等届出書を提出したときは、当該期間は、令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間)又は第3号(合併があった日の属する期間)に規定する期間に該当する。