税務法規集

消費税法施行令 第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義期限事業承継

要約

事業開始日や事業承継があった日の属する期間、および届出の適用変更に係る基準日の範囲

備考
法第19条の委任に基づく規定

消費税法施行令 第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)の条文本文

(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)

第四十一条 法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間法第十九条第一項第三号から第四号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。)

 個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間

 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間

 法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間

 法第十九条第五項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。

 法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号又は第四号の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の初日

 法第十九条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号又は第四号の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号の二又は第四号の二の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の前々月の初日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する