(信託財産に属する資産及び資産等取引の帰属)
4-3-1 受益者等課税信託における受益者は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、その余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託財産に属する資産の全部を有するものとみなされ、かつ、資産等取引の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課消1-18により追加)
受益者等課税信託において、他の権利者が不在または未特定の場合に受益者が資産及び資産等取引の全部を有するとみなす取扱い
(信託財産に属する資産及び資産等取引の帰属)
4-3-1 受益者等課税信託における受益者は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、その余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託財産に属する資産の全部を有するものとみなされ、かつ、資産等取引の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課消1-18により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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