(権利の内容に応ずることの例示)
4-3-2 令第26条第4項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定の適用に当たっては、例えば、その信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する受益権の目的となっているときは、当該目的となっている部分(以下4-3-2において「受益者共有独立部分」という。)については、受益者共有独立部分ごとに、当該受益者共有独立部分につき受益権を有する各受益者(法第14条第2項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下4-3-3及び9-1-29において「受益者等」という。)が、各自の有する受益権の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用する。(平19課消1-18により追加)