(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)
4-2-2 法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、公益信託又は加入者保護信託(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18、令8課消2-11により改正)
集団投資信託等の信託財産に属する資産の譲渡等について、受託者が取引を行ったものとして扱う
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)7月16日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)4-2-2 法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、公益信託又は加入者保護 更新 ⬅
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(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)4-2-2 法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正) ⬅ 更新
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