税務法規集

消費税法基本通達 5-1-1(事業としての意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準事業としての意義

要約

消費税法における「事業として」の定義および個人・法人の該当性判定基準


消費税法基本通達 5-1-1(事業としての意義)の条文本文

(事業としての意義)

5-1-1 法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正)

(注)

 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

この条文を参照している裁決(7件)

全7件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する