(リース取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、原則として、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)
(1) 所法第67条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-1-31及び11-3-2の2において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(2) 所法第67条の2第2項又は法法第64条の2第2項の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。