税務法規集

消費税法基本通達 5-1-8(事業に関して行う家事用資産の譲渡)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外家事用資産の譲渡

要約

事業用資金の取得や債務の代物弁済として行う家事用資産の譲渡を、事業に付随する資産の譲渡から除外する

適用条件
個人事業者が行う資産の譲渡が対象
備考
令第2条第3項(付随行為)との関係

消費税法基本通達 5-1-8(事業に関して行う家事用資産の譲渡)の条文本文

(事業に関して行う家事用資産の譲渡)

5-1-8 個人事業者が行う資産の譲渡のうち、例えば、次に掲げるものは、事業のために行うものであっても、令第2条第3項(付随行為)に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡」には含まれないのであるから留意する。

(1) 事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡

(2) 事業用資産の仕入代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済として行われる家事用資産の譲渡

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