税務法規集

消費税法基本通達 5-2-10(対価補償金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示対価補償金

要約

資産の譲渡とみなされる対価補償金の定義および非該当となる補償金の例示

備考
令第2条第2項に関連

消費税法基本通達 5-2-10(対価補償金等)の条文本文

(対価補償金等)

5-2-10 令第2条第2項(資産の譲渡等の範囲)に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正)

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補塡に充てるものとして交付を受ける補償金

(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補塡又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補塡に充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補塡に充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

(注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。

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