税務法規集

消費税法基本通達 5-2-11(譲渡担保等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定譲渡担保

要約

債務弁済の担保として資産を譲渡した場合の取扱い

適用条件
事業者が資産を譲渡担保に供した場合
備考
所基通33-2及び法基通2-1-18を準用

消費税法基本通達 5-2-11(譲渡担保等)の条文本文

(譲渡担保等)

5-2-11 事業者が債務の弁済の担保としてその有する資産を譲渡した場合において、その譲渡につき所基通33-2(譲渡担保に係る資産の移転)又は法基通2-1-18(固定資産を譲渡担保に供した場合)の取扱いの適用を受けているときは、その取扱いの例によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する