税務法規集

法人税基本通達 2-1-18(固定資産を譲渡担保に供した場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準譲渡担保

要約

固定資産を譲渡担保に供した場合の譲渡不認定および譲渡認定の要件

適用条件
債務の弁済の担保として固定資産を譲渡した場合
備考
形式上の買戻条件付譲渡や再売買予約も条件具備すれば譲渡担保として扱う

法人税基本通達 2-1-18(固定資産を譲渡担保に供した場合)の条文本文

(固定資産を譲渡担保に供した場合)

2-1-18 法人が債務の弁済の担保としてその有する固定資産を譲渡した場合において、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは、これらの事実の生じたときにおいて譲渡があったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」、平23年課法2-17「四」により改正)

(1) 当該担保に係る固定資産を当該法人が従来どおり使用収益すること。

(2) 通常支払うと認められる当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。

(注) 形式上買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような条件を具備しているものは、譲渡担保に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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