税務法規集

消費税法基本通達 5-2-15(補助金、奨励金、助成金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準補助金助成金

要約

特定の政策目的で受ける補助金、奨励金、助成金等の資産の譲渡等の対価への非該当

適用条件
国又は地方公共団体等から受ける給付金が対象

消費税法基本通達 5-2-15(補助金、奨励金、助成金等)の条文本文

(補助金、奨励金、助成金等)

5-2-15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項(定義)に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正)

(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補塡を前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

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