税務法規集

消費税法基本通達 5-2-16(外注先に対する原材料等の支給)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準有償支給

要約

外注先への原材料等の有償支給における資産の譲渡該当性の判定基準

適用条件
外注加工に係る原材料等を外注先に支給する場合
備考
自己の資産として管理している場合は資産の譲渡に該当しない点に留意

消費税法基本通達 5-2-16(外注先に対する原材料等の支給)の条文本文

(外注先に対する原材料等の支給)

5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。 (令8課消2-11により改正)

(注) 有償支給に係る原材料等についてその支給をした事業者が自己の資産として管理しているときには支給を受ける外注先等では当該原材料等の有償支給は課税仕入れに該当せず、また、当該支給をした事業者から収受すべき金銭等のうち原材料等の有償支給に係る金額を除いた金額が資産の譲渡等の対価に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

外注下請先に対する原材料等の支給)

5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。 (令8課消2-11により改正)

更新 

(下請先に対する原材料等の支給)

5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。

 更新

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