税務法規集

消費税法基本通達 5-4-1(資産に係る権利の設定の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義資産に係る権利の設定

要約

資産の貸付けの意義における「資産に係る権利の設定」の具体例

備考
法第2条第2項の定義を具体化するもの。

消費税法基本通達 5-4-1(資産に係る権利の設定の意義)の条文本文

(資産に係る権利の設定の意義)

5-4-1 法第2条第2項(資産の貸付けの意義)に規定する「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいう。

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