(資産を使用させる一切の行為の意義)
5-4-2 法第2条第2項(資産の貸付けの意義)に規定する「資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)」とは、例えば、次のものをいう。(平27課消1-17により改正)
(1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授
(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為
(3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授