税務法規集

消費税法基本通達 5-4-3(借家保証金、権利金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準課税区分

要約

賃貸借契約の保証金、権利金、敷金等の返還不要分を資産の譲渡等の対価とする

適用条件
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける金銭が対象

消費税法基本通達 5-4-3(借家保証金、権利金等)の条文本文

(借家保証金、権利金等)

5-4-3 建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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