税務法規集

消費税法基本通達 5-5-5(ゴルフクラブ等の入会金)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準入会金

要約

返還されないゴルフクラブ等の入会金の資産の譲渡等への該当性

適用条件
返還しない入会金に限る

消費税法基本通達 5-5-5(ゴルフクラブ等の入会金)の条文本文

(ゴルフクラブ等の入会金)

5-5-5 ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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