税務法規集

消費税法基本通達 5-5-6(公共施設の負担金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準通知公共施設負担金

要約

公共的施設等の設置・改良に係る負担金等の資産の譲渡等への該当性判定

適用条件
国、地方公共団体、同業者団体等が実施する事業の負担金等が対象
備考
権利設定の対価となる場合は資産の譲渡等に該当する

消費税法基本通達 5-5-6(公共施設の負担金等)の条文本文

(公共施設の負担金等)

5-5-6 特定の事業を実施する者が当該事業への参加者又は当該事業に係る受益者から受ける負担金、賦課金等については、当該事業の実施に伴う役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、例えば、その判定が困難な国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のための負担金について、国、地方公共団体又は同業者団体等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その負担金を支払う事業者がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)

 公共的施設の負担金等であっても、例えば、専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定に係る対価と認められる場合等の、その負担金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な公共的施設の負担金等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、国、地方公共団体又は同業者団体等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

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