税務法規集

消費税法基本通達 5-5-7(共同行事に係る負担金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外共同行事負担金

要約

共同行事の主宰者が参加者から収受する負担金等の資産の譲渡等への該当性および例外的な経理処理

適用条件
同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等を行う場合
備考
負担割合が予め定められ仮勘定として経理した場合の例外あり

消費税法基本通達 5-5-7(共同行事に係る負担金等)の条文本文

(共同行事に係る負担金等)

5-5-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等(以下5-5-7において「共同行事」という。)に要した費用を賄うために当該共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金、賦課金等については、当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。ただし、当該共同行事のために要した費用の全額について、その共同行事への参加者ごとの負担割合が予め定められている場合において、当該共同行事の主宰者が収受した負担金、賦課金等について資産の譲渡等の対価とせず、その負担割合に応じて各参加者ごとにその共同行事を実施したものとして、当該負担金、賦課金等につき仮勘定として経理したときは、これを認める。

(注) この取扱いによる場合において、当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用することになる。

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