税務法規集

消費税法基本通達 5-7-1(国外と国外との間における取引の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準国外取引

要約

国外で購入した資産を国内に搬入せず他へ譲渡した場合の非課税扱い

適用条件
資産を国内に搬入することなく譲渡した場合
備考
法第4条第1項(課税の対象)との関係

消費税法基本通達 5-7-1(国外と国外との間における取引の取扱い)の条文本文

(国外と国外との間における取引の取扱い)

5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項(課税の対象)に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。

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