(船舶の登録をした機関の所在地等)
5-7-2 令第6条第1項第1号(船舶の所在地)に規定する「船舶の登録をした機関の所在地」とは、同号に規定する日本船舶にあっては、船舶法第5条第1項(登録、船舶国籍証書)に規定する船籍港を管轄する管海官庁の所在地、小型船舶登録規則第5条(登録の申請)に規定する小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局の所在地又は漁船法第10条第1項(漁船の登録)に規定する主たる根拠地を管轄する都道府県知事が統轄する都道府県庁の所在地をいい、令第6条第1項第1号に規定する日本船舶以外の船舶にあっては、外国における船舶の登録に類する事務を行う機関の所在地をいう。(平14課消1-12により改正)
(注)
1 小型船舶の登録に関する法律第2条第1項第2号(定義)並びに漁船法第10条第1項かっこ書(漁船原簿への登録を必要としない漁船)に規定する総トン数1トン未満の無動力漁船は登録が行われないので、令第6条第1項第1号に規定する船舶に該当せず、また、日本船舶にも当たらないことに留意する。
2 外国で登録された船舶であっても、小型船舶の登録等に関する法律第2条(定義)に規定する船舶に該当する場合には、同法第6条第2項の規定による登録が行われることから、日本船舶に当たることに留意する。