(航空機の登録をした機関の所在地)
5-7-3 令第6条第1項第3号(航空機の所在地)に規定する「航空機の登録をした機関の所在地」とは、我が国の航空機については航空法第3条(登録)に規定する登録機関の所在地をいい、外国の航空機については、当該航空機の国籍の所在地をいう。
航空機の所在地判定における登録機関の所在地の定義
(航空機の登録をした機関の所在地)
5-7-3 令第6条第1項第3号(航空機の所在地)に規定する「航空機の登録をした機関の所在地」とは、我が国の航空機については航空法第3条(登録)に規定する登録機関の所在地をいい、外国の航空機については、当該航空機の国籍の所在地をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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