税務法規集

消費税法基本通達 5-7-3(航空機の登録をした機関の所在地)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準航空機

要約

航空機の所在地判定における登録機関の所在地の定義

適用条件
国内取引の判定において航空機の所在地を判断する場合に適用。
備考
令第6条第1項第3号、航空法第3条を参照。

消費税法基本通達 5-7-3(航空機の登録をした機関の所在地)の条文本文

(航空機の登録をした機関の所在地)

5-7-3 令第6条第1項第3号(航空機の所在地)に規定する「航空機の登録をした機関の所在地」とは、我が国の航空機については航空法第3条(登録)に規定する登録機関の所在地をいい、外国の航空機については、当該航空機の国籍の所在地をいう。

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