(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い)
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
(注)
1 贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合の当該包装材料等の譲渡は、飲食料品の譲渡には該当しない。
2 例えば、陶磁器やガラス食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品等として利用できるものを包装材料等として使用している場合には、食品と当該容器をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売しているものであるため、当該商品は令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産に該当する。