税務法規集

消費税法基本通達 5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準軽減税率

要約

飲食料品の提供が食事の提供(標準税率)か持ち帰り(軽減税率)かの判定方法

適用条件
飲食料品の提供を行う事業者

消費税法基本通達 5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)の条文本文

(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)

5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
 なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

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