税務法規集

消費税法基本通達 5-9-9(食事の提供の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準例外軽減税率

要約

軽減税率の適用対象外となる「食事の提供」の定義と具体例

備考
持ち帰りの判定は5-9-10による。

消費税法基本通達 5-9-9(食事の提供の範囲)の条文本文

(食事の提供の範囲)

5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

(1) ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

(2) カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

(3) 小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

(4) 映画館、野球場等の施設内のレストラン等又は同施設内の売店等の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

(5) 旅客列車などの食堂施設等において顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

(注)

 (1)から(5)の場合においても、持ち帰りのための飲食料品の譲渡(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行った飲食料品の譲渡)は、軽減税率の適用対象となる。
 なお、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、5-9-10による。

 (4)、(5)の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、当該施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。

 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じて当該座席等で行う飲食料品の提供

 座席等で飲食させるため事前に予約を受けて行う飲食料品の提供

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