(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合)
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。(令5課消2-9により追加)
(1) 当該一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
(2) 当該一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
(注)
1 原価に占める割合により計算を行う場合において、当該原価が日々変動するなど、当該割合の計算が困難なときは、前課税期間における原価の実績等により合理的に計算されている場合はこれを認める。
2 売価又は原価と何ら関係のない、例えば、重量・表面積・容積等といった基準のみにより計算した割合は、当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額に占める割合として合理的な方法により計算した割合とは認められない。