税務法規集

消費税法施行令 第2条の3(飲食料品に含まれる資産の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準計算軽減税率

要約

軽減税率の対象となる飲食料品に含まれる資産の範囲(一体資産および一体貨物の要件)

適用条件
対価の額が1万円以下かつ食品の割合が3分の2以上であること
備考
法別表第一第一号の委任に基づく

消費税法施行令 第2条の3(飲食料品に含まれる資産の範囲)の条文本文

(飲食料品に含まれる資産の範囲)

第二条の三 法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 食品法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    新設
    第2条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和十年(2028年)1月1日 施行予定

(通信販売の方法)

第二条の三 法第二条第一項第八号の六に規定する政令で定める方法は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項第六号(輸入申告の手続)に規定する通信販売の方法とする。

新設 
新設

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