(一の資産の価格のみが提示されているもの)
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) 食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰め合わせ商品について、当該詰め合わせ商品の価格とともに、これを構成する個々の商品の価格を内訳として提示している場合
(2) それぞれの商品の価格を提示して販売しているか否かにかかわらず、食品と食品以外の資産を、例えば「よりどり3品△△円」との価格を提示し、顧客が自由に組み合わせることができるようにして販売している場合
(注)
1 (1)、(2)の場合、個々の商品ごとに適用税率を判定することとなる。
2 (2)の場合に個々の商品に係る対価の額が明らかでないときは、令第45条第3項(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)の規定により、対価の額を合理的に区分することとなる。