(飲食に用いられる設備)
5-9-7 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下5-9-8までにおいて「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。
軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に付随する「飲食設備」の範囲と定義
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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