税務法規集

消費税法基本通達 5-9-7(飲食に用いられる設備)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義軽減税率飲食設備

要約

軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に付随する「飲食設備」の範囲と定義


消費税法基本通達 5-9-7(飲食に用いられる設備)の条文本文

(飲食に用いられる設備)

5-9-7 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下5-9-8までにおいて「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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