(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義)
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
軽減税率の対象となる「食事の提供」の定義および範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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