税務法規集

消費税法基本通達 5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準軽減税率飲食設備

要約

飲食料品提供事業者と設備設置者が異なる場合の飲食設備の判定基準

適用条件
飲食料品提供事業者と設備設置者が異なる場合
備考
公園のベンチ等は除外

消費税法基本通達 5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合)の条文本文

(飲食設備等の設置者が異なる場合)

5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)

(注) 飲食料品を提供する事業者と何ら関連のない公園のベンチ等の設備は、当該事業者から飲食料品を購入した顧客が飲食に利用した場合であっても、飲食設備には該当しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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