(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い)
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項(身体障害者用物品の修理)の規定により同告示第1項(身体障害者用物品)第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)