税務法規集

消費税法基本通達 6-11-1(学校教育関係の非課税範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件非課税範囲学校教育

要約

学校教育関係の役務提供における非課税範囲と適用要件

適用条件
学校、専修学校、各種学校、および特定の教育施設を設置する者が行う役務の提供が対象
備考
各種学校および特定施設については、修業年限や授業時間数等の要件を満たす必要がある

消費税法基本通達 6-11-1(学校教育関係の非課税範囲)の条文本文

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)

(1) 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

(2) 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程、一般課程又は専攻科における教育として行う役務の提供

(3) 学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの

 修業年限が1年以上であること。

 その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が680時間以上であること。

 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。

 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

 その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。

(4) 次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含む。)として行う役務の提供で、(3)のイからヘまでの要件に該当するもの

 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校

 職業能力開発促進法に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあっては、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限る。)

 国立健康危機管理研究機構法に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)

更新 

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4により改正)

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